忍者ブログ住宅ローン
[34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]

DATE : 2024/03/28 (Thu)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


DATE : 2011/11/07 (Mon)
住宅を購入する時に、マンションの専有部分と共用部分ということばに接してどこが専有でどこが共用なのかと気になる人も多いと思います。
区分所有者法という法律に、この区分が述べられています。

専有部分とは、建物の個々の所有権の目的とする部分を指します。
つまり、分譲マンションの各室のことです。

共用部分とは専有部分に含まれない建物部分と建物付属物、付属建物が共用部分になります。
共用部分は、2通りに分けられます。

・法定共用部分
共同の廊下、階段、エレベーター、外壁、ロビー、電気、ガス、水道の配管(線)で専有部分に属さないもの。
法律上、当然共用部分とされるものを指します。
・規約共用部分
管理事務所、集会所、別棟の倉庫などのように規約に定めて、初めて共用部分となるもの。

ベランダや専用庭は共有部分です。
共有部分の一部分を特定の目的のために使用できる部分を専用使用部分といいます。
この専用使用部分を利用する権利が専用使用権です。
専用使用部分の使用は共有部分なので、使用に制限があります。

マンションの購入する際には、規約をよく読んで、共用部分がどこにあたるのかを把握しておきましょう。
それによって、修理が必要なときに管理組合が修理をするのか、居住者がしなければならないかが変わってきます。
水道の配管は枝管から専有なのか、メーターまでが共用なのかなど規約に定めていないと、水漏れした場合、どちらが費用を持つか、という問題が起こってくるからです。
住宅の購入には、多くの情報を集めしっかり検討することが大切です。
PR
忍者ブログ [PR]