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DATE : 2024/11/28 (Thu)
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DATE : 2011/12/15 (Thu)
購入したい住宅を探す時には、不動産のチラシなどで建ぺい率、容積率という言葉を必ず目にすることになります。
建ぺい率、容積率とは、どちらも敷地に対する建物の大きさを規制する数値です。

建ぺい率は、敷地内の建物の建築面積を制限するものです。
敷地内に対する1階の床面積の割合と考えるとわかりやすいと思います。
建ぺい率は都市計画法で用途地域ごとに決められており、その割合を超えた建物を建てられません。
一般に郊外の住宅地は建ぺい率が低く、敷地内に空き地ができるようになっています。

容積率とは、土地の立体活用の制限で、敷地面積に対する延べ床面積の割合のこと。
こちらも都市計画法で決められており、その割合を超えた建物を建てられません。
また、車庫や駐輪場の床面積は建物の全体の面積の1/5までは計算に入れません。
地下室も住宅の床面積の1/3までは容積率の計算には入れません。

用途地域とは都市計画法で定められた12種類の地域です。
第一種低層住居専用地域とは、低層住宅専用地域で店舗などは建てられません。
第二種低層住居専用地域は、低層住宅専用地域で小規模の店舗は建てられる地域。
このように、異なる用途地域によって建ぺい率、容積率が定められているのです。

建ぺい率や容積率はどちらも一般に第一種・第二種住宅地域など住宅地は低く、工業地域や商業地域では高くなります。
建ぺい率が高いほど、敷地いっぱいに建築が可能であり、容積率が高いほど、広くて高いビルなどが建てられるのです。

これらが守られていない住宅は、ローン審査がおりないことがあります。
このようなことを避けるために、住宅の購入の際は建ぺい率や容積率に違反していない物件であることを充分確認したうえで、検討しましょう。
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